源泉徴収の納期の特例

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源泉徴収の納期の特例

会社は役員に報酬を支払ったときや従業員に給与を支払ったときに、所得税や住民税を天引し、本人に代わって国(源泉徴収)や地方公共団体(特別徴収)に納付しなければなりません。

源泉徴収税額などは、役員報酬額や給与の支給額、および扶養者数に応じて決まります。

天引した源泉徴収額は翌月10日までに所轄の税務所等に納付します、例えば、給料日が25日のときは、翌月の10日までに納付します。

源泉徴収は賞与が発生したときにも行ないます。

ただし、従業員が10名未満で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出している場合は、毎月の納付を免除され、半年に1回の納付となります。

1月から6月までの納付分を7月の10日までに、7月から12月までの納付分を翌年1月10日までに納めればよいので、事務処理を軽減できます。



従業員10人未満という要件は、「常時」であり、数週間や数ヶ月で期間を区切ったアルバイトや契約者は含まれません。

また、年末年始は忙しいので、1月10日の納期限を1月20日まで延長することが認められています。

下の届出書は、この申請を兼ねた書式になっているので、税務署に申請した会社は自動的に1月20日の延長を申請したことになります。

従業員が10名以上になったり、毎月の支払に変更したい場合は、納期の特例に該当しなくなった旨の届出書を提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

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