労働者名簿と賃金台帳の作成

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労働者名簿と賃金台帳の作成

従業員を雇用したら、労働者名簿を作成し、備え付けることが義務付けられており、これは事業場ごとに、各労働者(日々雇用される者を除く)について作成しなければなりません。

また、記載事項に変更があった場合は、すぐに訂正し、届出は不要です。

また、従業員を雇用すると、当然、賃金支払いが発生しますので、その税金や社会保険などのいろいろな計算を、賃金台帳という形で記載しなければなりません。

労働者名簿や賃金台帳は、必ず記載しなければならない事項が定められており、次のことになります。



労働者名簿 賃金台帳
@労働者の氏名

A生年月日

B履歴

C性別

D住所

E従事する業務の種類

F雇入れの年月日

G退職の年月日およびその事由

H死亡の年月日およびその原因
@氏名

A性別

B賃金計算期間

C労働日数

D労働時間数

E休日労働時間数、法定時間外労働時間数、深夜労働時間数

F基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額

G賃金の一部を控除した場合は、その額

労働者名簿と賃金台帳は、3年間会社に保存しなければなりません。

労働者名簿

賃金台帳

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