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婚約者の性的暴行の慰謝料

既に性交渉を持ったことのある婚約者が、無理やり性的暴行をされた場合、婚約破棄と慰謝料請求ができるかについて、拒んでいたのに無理に性行為をしたのであれば、不法行為が成立します。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


不法行為の成立は、これまでに性交渉を許していたかどうかは関係ないとされます。

配偶者であっても、相手方に性交渉を要求する権利はあるものの、正当な理由のない性交渉拒否が離婚事由になるに過ぎないだけであって、無理に性交渉を強要する権利などは認められていません。



無理やり性行為を行なうと、民事上の不法行為責任が発生するとともに、刑法177条で定める強姦罪にあたります。

(強姦)
民法第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。


家庭内暴力から逃れるために実家に帰った妻を連れ戻す途中で友人と強姦をした夫が、強姦罪で実刑を課された事例があります。

夫婦の間であっても、このような事例があるのですから、結婚をしていない婚約の状態では、当然、婚約解消と慰謝料の請求ができます。

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