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外国人との離婚

外国人との離婚の手続については、外国で離婚する場合と日本で離婚する場合とで異なります

外国で離婚する場合にその離婚が日本法からみても有効であるためには、離婚手続が次の順序で法律にのっとっていることが必要です。

@夫婦の本国法が共通である場合はその本国法

A夫婦に共通の本国法がない場合は夫婦の共通の常居所所在の法律

B夫婦に共通の本国法も共通の常居所地法もない場合には夫婦に最も密接な関係がある地の法律

外国で日本人妻と外国人夫が離婚する場合には、夫婦共通の本国法はないので、夫婦の共通の常居所地法か、夫婦に最も密接な関係ある地の法律に従って離婚することになります。

ただし、日本人は日本の戸籍役場にすでに離婚が成立した旨の報告的な離婚届書を提出しなければなりません



国際結婚をした夫婦が日本で離婚する場合、夫婦の本国法が同一であればその法律を、そのような法律がない場合は夫婦が実際に住んでいる国が同一であればその国の法律を、その法律がない場合は夫婦に最も密接な関係を有する国の法律を段階的に適用するとした上で、日本人配偶者が日本に常居所地を有する場合に常に日本法を適用するとしています。

日本人と外国人の夫婦についてはもともと同一の本国法はありません

常居所地とは、現実に生活の本拠としている場所とされています。

日本人の場合は住民登録がされていれば、日本に常居所地があると認められます。

外国に住んでいる間に日本の住民登録を抹消しても、日本に帰国し住民登録をすれば帰国後の期間を問わず常居所地があると認められます。

外国人の場合は、日本における在留資格により常居所地があるかどうかの認定が異なります。

@観光・親族訪問などの短期滞在の場合は、たとえ更新し結果的に長く滞在していても日本に常居所地があるとは認められません。

A永住者、日本人の配偶者等などの場合は日本に1年以上在留していればよいとされます。

B投資・経営、留学、研究などの場合は、日本に5年以上在留していることが必要です。

ですので、日本人と外国人が日本で離婚する場合には、ほとんどの場合に日本法が適用されます。

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