不倫でできた子の認知と養育費




男と女の慰謝料の



不倫でできた子の認知と養育費

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは>不倫でできた子の認知と養育費

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

不倫でできた子の認知と養育費

男性に妻子があることを知りながら、肉体関係を持つことは、妻に対する不法行為であり、妻に対し損害賠償請求である慰謝料を支払う義務が生じます

では、男性の夫婦関係が結局離婚に至らず継続した場合、当然、家庭内騒動があり、妻は精神的に苦痛を受けたわけですが、現在夫婦関係を継続しているとすれば、夫を許したことになります

夫を許したことをもって、抗弁とし、責任を全面的に免れることは無理でしょうが、慰謝料減額の事情にはなります

また、妻ある男性と関係をもち、その子を懐胎すること、出産すること、認知請求をすることは、不貞行為とは別の独立した不法行為になるかが問題になります。

懐胎することが別の不法行為になるとした一審判決もあり、そこでは、妻ある人と知りながら肉体関係を結ぶ者は、受胎調節が容易にできる現在においては、嫡出子とならない子を懐胎しないように、事前に避妊の措置をとるべきであって、それをしないで妊娠するに至った場合は、不貞行為とは独立に、子の懐胎自体について不法行為が成立するとしました。



しかし、控訴審では、これを否定し、たしかに受胎調節が容易に可能な状況下で、妻ある男性の子を懐胎、出産することは、男性の妻に対する義務違反に加担する度合いが大きい、したがって妻の苦痛も深いといわざるをえないが、そういうことは、肉体関係の具体的内容をなすものであって、不貞行為責任の範囲、程度の大小にかかわる問題であり、別個独立の不法行為責任が生ずるものとみることはできないとしました。

一審判決も、出産については、母体保護法の趣旨から不法行為にならないとしています。

認知請求のついては、いったん非嫡出子が出生した以上、父に対して認知を求めることは、その子の権利であるから、生みの母が、その子の権利者として子を代理して、父に対し認知請求する行為を違法な行為とみることはできず、妻に対して不法行為責任を負わすことはできないとしています。

養育費についても、父に対する子の正当な要求として、同様に不法行為にはなりません。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
不倫された場合の慰謝料
不倫した場合慰謝料
慰謝料の無料相談
婚約者の性的暴行の慰謝料
同棲の内縁関係解消の慰謝料
自分の子でない認知の拒否
養育費放棄の撤回
交際を引き裂いた慰謝料
一方的な婚約破棄の慰謝料
義父母が原因の離婚慰謝料
不貞行為の離婚の慰謝料
不貞行為の相手方の慰謝料
破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料
熟年離婚の慰謝料
病気や事故での離婚と慰謝料
内縁関係の慰謝料
離婚の面接交渉拒絶の慰謝料
夫の暴力の離婚の慰謝料
内縁の損害賠償請求
戸籍上妻がある内縁の慰謝料
不倫でできた子の認知と養育費
不倫の妊娠中絶の慰謝料
同棲と婚約の違い
婚約破棄立証の指輪
婚約不履行の慰謝料
内縁の破棄の財産分与
未成年者の結婚
婚姻届の無効
内縁の妻の勝手な婚姻届
婚姻の無効と取消
外国人との結婚
有責配偶者からの離婚
同性愛は不貞行為か
蒸発した夫との離婚
姑との不和の離婚
信仰の違いの離婚
精神病の離婚
別居中の夫の婚姻費用
離婚の際の財産の清算
離婚で妻の年金分割
財産分与の履行
男女間の慰謝料請求
勝手に離婚届を出し婚姻
離婚後の氏の変更
離婚後の子の氏の変更
離婚と子の連れ去り
外国人との離婚
妻の性交渉拒否の慰謝料
夫の性的不能の離婚の慰謝料
不倫と知らない交際の慰謝料
家庭内別居での離婚
元恋人の嫌がらせ
離婚後の子供の連れ去り
離婚と親権の問題
不妊体質判明の離婚事由
嘘や隠し事の婚約解消
正当な理由のない婚約破棄

夫婦・親子の法律知識
離婚の判例
離婚と子供
男女のトラブル
男女のトラブル2
男女の調停書式
離婚の慰謝料
外国人との結婚と離婚
男女の法律
様々な損害賠償問題
親族に関する判例

リンク
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved