信仰の違いの離婚




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信仰の違いの離婚

妻の節度を越えた宗教活動によって結婚生活が破綻したと主張した夫の事例があります。

各人はその良心に従って特定の宗教を信ずる自由を有し、妻が***会の信仰に入ったこと自体についてはあえてとがめるに当たらないが、夫婦として共同生活を営む以上、宗教上の行為であっても、相手の立場を尊重しその節度を守るべきは当然である。

毎日長時間にわたって線香を焚いて御経をあげ、夫がその時間を短くするように頼んでも聞き入れず、夕方からは説法、勧誘のためにほとんど毎晩外出し、あまつさえ夫の取引先にも強引に勧誘し、食事を一緒にしないなどの妻の行為は、節度を超えたもので、夫にこれを我慢するよう要求するのは相当ではない

そのために婚姻関係が破綻するに至った以上、夫から離婚を請求されてもやむをえない、としました。



度を越した信仰活動のため、結婚生活が破綻してしまった場合の離婚理由は、結婚を続けることが難しい重大な事情があるときとされます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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