離婚後の子の氏の変更




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離婚後の子の氏の変更

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離婚後の子の氏の変更

離婚し妻が子の親権者となり子を引き取る場合、子の氏は夫の戸籍に入ったままで、夫の氏のままなのです。

妻は、当然に婚姻前の氏に復します。

この場合、妻が婚姻前の氏に戻すことを望み、また子の氏も妻と同じ氏に変更したい場合には、必ず家庭裁判所の子の氏の変更許可を得てからしなければなりません。

(子の氏の変更)
民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。




子は未成年者ですから、手続は自分でできず、親権者が法定代理人として手続することになります。

ただし、子が15歳になれば1人でできます。

子の氏の変更は、親権者の個人的な感情も加わって変更するものであるので、成人した子供に常に望ましいとは限りません。

そこで、子供が20歳になった場合に、もう一度母親と同じ氏で良いか否かを考えさせ、考えた結果、父親と同じ性の方がよいとの結論に達すれば、子供の希望を聞かなければなりません。

20歳になってから1年以内に限り許されます。

もし離婚するときに胎児がいたとすると、その生まれる子供は離婚前の氏である夫の氏を名乗ることになりますので、その場合も子の氏の変更許可の申立てをする必要があります。

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