不倫と知らない交際の慰謝料




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不倫と知らない交際の慰謝料

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不倫と知らない交際の慰謝料

独身だと思っていた男性と付き合い、その男性の妻から慰謝料の請求をされた場合に、慰謝料を支払わなければならないかが問題になります。

この場合、相手の男性に妻がいることを知らなかったわけですから、慰謝料を支払う義務はありません

夫婦の一方である夫がが第三者と肉体関係をもった場合、妻は、円満な夫婦生活を送るという権利を侵害され、精神的な苦痛を受けます。

ですので、夫は妻に対して精神上の苦痛を慰謝する義務を負い、通常は慰謝料を支払うことになります。

また、夫の不倫相手となった女性も夫の不法行為に加担したということで、妻から請求があった場合には、やはり慰謝料の支払い義務が発生します。

不倫相手の女性が妻に対して負う慰謝料支払の義務は民法709条の不法行為に基づきますが、民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」として不法行為の成立要件に故意又は過失があることが必要です。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




故意も過失もないのであれば、結果的に他人の権利を侵害したとしても不法行為に基づく責任を負う必要はありません。

独身者だと思って交際したのであれば、肉体関係を持つことが妻の権利を侵害することになるとは思っていなかったわけですから、少なくとも故意は認められません

また、次のような場合には、配偶者がいることを知っていて、肉体関係を持ったとしても、もう一方の配偶者に責任を負うものではないとされています。

@暴行、脅迫などにより、関係を持たざるを得なくなった場合

A既に夫婦の婚姻関係が破綻していた場合

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