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米国人夫と日本人妻の離婚調停申立書ひな形
@申立ての趣旨
この申立ては、日本人と外国人の間の離婚の申立てです。
外国人との裁判は、まずどこの国の法律を適用するかが問題になります。
日本では、法の適用に関する通則法でどこの国の法律を適用すべきかが規定されています。
離婚については、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本の法律による。」と規定されているので、日本に居住している日本人妻からの離婚調停申立については、日本の法律が適用され、協議離婚も調停離婚もできます。
(離婚)
法の適用に関する通則法第27条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。
父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。
この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。
慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。
この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。
A申立手続
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、申立人又は相手方の戸籍謄本、外国人登録済証明書、婚姻証明書、未成年子の出生証明書、申立人又は相手方の本国法による離婚に関する部分の抜粋、管轄合意書です。
B調停終了後の手続き
裁判所書記官は、日本人の方の本籍地役場に戸籍通知をします。
外国人との婚姻では、当然には夫婦同一の氏を名乗ることにはなりません。
ファミリーネームを同じにするためには、戸籍法107条2項により6ヶ月以内にその旨を届出するか、その期間を過ぎてしまった場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
離婚した場合にも当然には旧姓に戻らず、3ヶ月以内であれば届出により、その期間が徒過してしまった場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所で許可されるには、やむを得ない事由が必要です。
離婚調停申立書
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