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調停離婚と審判離婚とは
調停離婚とは、家庭裁判所で話し合うことによって、離婚とそれに伴う条件を決める方法です。
日本では、離婚等の人事に関する紛争は、訴訟を提起する前に家庭裁判所の調停を申立てをしなければならないと規定されています。
これを調停前置主義といいます。
これは、夫婦を含む親族間の紛争は公開の法廷で争わせることは必ずしも道義上好ましくない、人間関係の調整を要することが多い、紛争解決後も当事者間の身分関係が継続する場合が多い、などの理由から協議による自主的な解決が望ましいと考えられ、まずは調停手続きで解決させようというものです。
家庭裁判所では、離婚の調停申立がされたからといって、最初から離婚の条件を話し合うのではなく、裁判所では、事件名を「夫婦関係調整」とし、婚姻関係の円満調整ができない事案かをさぐり、必要な助言、調整を行なっていきます。
家庭裁判所の調停委員と裁判官とが調停委員会を構成し、双方の意思の合致が得られるよう調整していきます。
調停委員は自己の考えを押し付けることなく、当事者の自主的な解決を手助けしていき、必要があれば、家庭裁判所の調査官に部分的に調査を命じて意見を聴いたり、調整したりしてできるだけ後日にしこりを残さない方法を探っていきます。
家庭裁判所の調停で合意できず、家事調停委員の意見を聴き、職権で一切の事情をみて離婚するのが相当であると認められる場合に当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で審判によって離婚を認めます。
当事者は、審判書謄本を受領した日から2週間異議申立てができ、異議が出されると失効します。
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