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養子縁組の取消しの調停申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、例えば、養子が養親である養母より年長者であるため、養親からその養子縁組の取消しを求める申立です。
民法803条は取消原因として、養親が未成年者である場合、養子が尊属・年長者である場合、後見人が被後見人を養子とする際の無許可の場合、配偶者のある者が他方配偶者の同意を得ない場合、他方配偶者が詐欺や強迫によって同意した縁組、未成年者養子縁組について許可を欠く縁組等の場合に限って認めています。
A申立手続
申立人は、次の者になります。
養親が未成年者である場合には当事者である養親又はその法定代理人です。
養子が尊属又は年長者の場合は縁組の各当事者である養親又は養子とその各親族です。
養子が15歳未満の場合は縁組の取消後にその法定代理人となるべき者です。
後見人が家庭裁判所の許可なく被後見人を養子にした場合には養子又は実方の親族です。
配偶者の同意のない場合には同意していない配偶者です。
配偶者が詐欺又は強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した配偶者です。
監護すべき父又は母の同意のない場合には同意をしていない監護すべき父又は母です。
監護すべき父又は母が詐欺・強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した監護すべき父又は母です。
家庭裁判所の許可を得ず未成年者を養子にした場合には養子、その実方の親族及び代諾権者です。
詐欺・強迫によった場合には詐欺・強迫により縁組をした当事者及び代諾権者です。
相手方は、縁組当事者である養親又は養子で申立人とならない者、第三者が申立人のときは養親及び養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。
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