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祭祀財産承継者指定の調停申立書ひな形
@申立ての趣旨
この申立ては、例えば、夫が亡くなり、その祭祀財産の承継者となった妻が復氏しようと、祭祀財産の承継について先妻の子と協議したところ、協議が調わないので、祭祀承継者の指定を求める場合の申立てです。
夫婦の一方が亡くなり、生存配偶者が婚姻時に姓を変えた者である場合、婚姻前の姓に戻ることができます。
(生存配偶者の復氏等)
民法第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
婚姻前の姓に戻るということは、夫の家系を去ることであり、夫の家系の祭祀財産を所有したままであると、支障をきたすことになります。
そこで、祭祀財産を承継者を定め、その者に引き渡す必要が出てきます。
A申立手続
・調停の場合
申立て権者は、生存配偶者、利害関係人です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本、申立人と相手方の住民票、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本、祭祀財産の目録、墓地の登記簿謄本、管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、生存配偶者、利害関係人です。
管轄裁判所は、祭祀財産の所有者の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本、申立人と相手方の住民票、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本、祭祀財産の目録、墓地の登記簿謄本、管轄合意書です。
家事調停申立書
祭祀財産承継者指定の調停申立書ひな形
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