未成年後見人の財産目録調整期間伸長の審判申立書ひな形
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未成年後見人の財産目録調整期間伸長の審判申立書ひな形 |
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未成年後見人の財産目録調整期間伸長の審判申立書ひな形
@申立の趣旨
未成年後見人は、遅滞なく未成年被後見人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を調整しなければなりません。
未成年後見監督人があるときは、その立会いをもって、調査及び目録の調整をしなければなりません。
目録調整義務の懈怠は解任事由になります。
目録の家庭裁判所への提出は義務付けられていませんが、通常は家庭裁判所から提出するように促されており、家庭裁判所はそれを後見監督の資料にします。
ただし、未成年被後見人の財産が多額だったり、全国に散らばっていたり等、何らかの事情によって1ヶ月以内に目録の調整ができないときには、家庭裁判所に申し立てることによってその期間を伸長することができます。
A申立手続
申立権者は、未成年後見人です。
管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人、未成年被後見人の戸籍謄本、住民票、1ヶ月以内に目録の調整をできないことの資料がある場合には、その資料です。
家事審判申立書
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