譲渡制限会社の株主割当(募集株式を発行する場合)

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自分でできる会社設立!株式についての変更登記>譲渡制限会社の株主割当(募集株式を発行する場合)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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譲渡制限会社の株主割当(募集株式を発行する場合)

譲渡制限会社が株主割当で募集株式を発行する場合の手続は、次のとおりになります。

≫株主総会

株主総会で、「募集事項」「株主割当をする旨」「申込期日」などを決議します。

定款に定めがあれば、取締役会の決議や取締役の過半数の一致により決定することもできます。

≫株主に対する募集事項等の通知

株主総会または取締役会等で定めた申込期日の2週間前までに、株主に対して、「募集事項」「申込期日」「その株主が割当を受ける株式の数」「商号」「払込取扱場所」を通知します。

≫募集株式の申込期日

募集株式の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。

申込期日の到来によって、割当数が確定します。



≫払込期日

申込期日までに申し込んだ株主は、会社が定めた払込取扱場所において、払込期日に出資金を払い込みます。

現物出資の場合は、金銭以外の財産を会社に対して給付します。

引受人は出資金を払い込んだときに株主となります。

≫変更登記の申請

募集株式の発行については、払込期日または払込機関の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記が必要です。

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