募集事項を決定する機関(募集株式を発行する場合)

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募集事項を決定する機関(募集株式を発行する場合)

自分でできる会社設立!株式についての変更登記>募集事項を決定する機関(募集株式を発行する場合)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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募集事項を決定する機関(募集株式を発行する場合)

募集事項を決定する機関は、公開会社であるか譲渡制限会社であるか、定款に別の機関が決定するものとする定めがあるか等によって違ってきます。

譲渡制限会社では、第三者割当の場合に、原則は株主総会の特別決議が必要ですが、一定の事項のみ株主総会で定めて、他の具体的な部分は取締役会に委任することもできます。

取締役会非設置会社の場合は、取締役の過半数の一致により決します。



<募集事項の決定機関>

株主割当 第三者割当
譲渡制限会社 原則的な決議機関 株主総会の特別決議 株主総会の特別決議
例外 定款の定めがあれば取締役会決議または取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致 株主総会の特別決議による委任があれば取締役会決議または取締役会非設置会社では取締役の過半数の一致
公開会社 取締役会決議 取締役会決議(有利発行の場合は株主総会の特別決議が必要、ただし取締役会に委任は可能です)
平成18年5月1日の会社法施行よりも前から存続する株式会社のうち、譲渡制限においては、株主割当による募集株式の発行の募集事項の決定について、決定機関を取締役会をする定款の定めがあるものとみなされています。

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