募集株式を発行する場合

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自分でできる会社設立!株式についての変更登記>募集株式を発行する場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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募集株式を発行する場合

募集株式を発行する場合の変更登記申請に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載しています。

「発行済株式の総数」「資本金の額」、変更の「原因年月日」

≫募集事項を決定した機関の議事録等

募集事項を決定した機関によって、その議事録を添付します。

株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の過半数の一致を証する書面等。

株主総会の特別決議で、募集事項の決定を取締役会等に委任した場合には、株主総会の議事録も必要です。

定款で定めた機関によって募集事項を決定した場合には、定款を添付します。

募集株主に譲渡制限がついている場合には、募集株主の割当決議を行なった機関の議事録を添付します。



≫募集株式の申し込みを証する書面

株式申込証などを添付します。

≫出資の払い込みがあったことを証する書面

払い込みがあった金融機関などの口座の預金通帳の名義人が分かる部分の写し、払い込みがあったことのわかる記帳部分を綴じて、会社実印で契印したものを添付します。

マーカーで払い込みがあった部分を線を引きます。

≫資本金の額の計上に関する証明書

増加する資本金が、会社法の規定に従って計上されたことを証する為に添付する。

≫登録免許税

資本金の額の増加額の1000分の7、3万円に満たない場合は、3万円です。

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