個人の印鑑登録

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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個人の印鑑登録

株式会社の設立手続では、発起人・取締役個人の実印が必要になりますので、住民登録をしている市区町村の役場で印鑑登録をしておく必要があります。

発起人会議事録(発起人決定書)や定款で押す印鑑は、必ず実印になります。

その他にも実印を押さなければならない書類がありますので、印鑑登録は必要です。

印鑑登録をしてしまうと、印鑑カード(印鑑登録証)が交付され、その印鑑カードを窓口に提示することによって、印鑑証明書が発行されます。

手数料は自治体によって多少異なりますが、一通300円です。

印鑑証明書は、定款認証の際、設立登記申請の際などに提出しなければなりません。

最低枚数として2通は必要になります。



<登録できる印鑑>

≫一辺の長さが25ミリの正方形に収まる印鑑になります。

≫一辺の長さが8ミリの正方形の中に収まらない印鑑になります。

≫女性の場合は改姓されることがあるので、名前だけのものも良いとされています。

<登録できない印鑑>

≫印影が不鮮明な印鑑

≫模様がはいっている印鑑

≫ゴムやプラスチックなど変質しやすいもの

≫住民票に登録されている氏名であらわされていない印鑑

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