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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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現物出資

現物出資とは、動産、不動産、有価証券、権利などの現金以外の財産で出資することをいいます。

ただし、現物出資の財産総額が500万円を超える場合には、裁判所で選任される検査役による調査が必要になります。

現物出資がある場合は、発起人または発起人会が適正な価格を決めて、定款に記載するか、同意書を作成して記載することになります。

不動産の場合は、検査役の調査は不要になります。

ただし、不動産鑑定士が鑑定した後、弁護士がそれが適正な現物出資であるかを証明する必要があります。

市場価格のある有価証券の場合は、検査役の調査は不要になります。



そして、発起人が決定した現物出資の内容は、最終的に代表取締役または取締役によって適正かどうかを調査することになります。

<現物出資>

≫動産≫自動車、パソコン、コピー機など

≫不動産≫建物、土地など

≫有価証券≫株、国債、社債など

≫権利≫著作権、特許権、営業権など

≫検査役の調査がいらない現物出資の範囲は、現物出資の財産総額が500万円を超えないものになります。

≫不動産の現物出資は、不動産鑑定士の鑑定と弁護士の証明が必要です。

≫市場価格のある有価証券は、調査は不要になり、定款に定めた価額が相場より高くない金額にする必要があります。

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