発起人会議事録

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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                        発起人会議事録



 平成**年**月**日午後**時**分、東京都杉並区**町**丁目**番**号において、発起人2名中全員が出席し、発起人会を開催した。
 定刻、山田太郎は選ばれて議長となり、開会を宣言し、ただちに議事に入った。

                    議案 発起人組合規約を定める件

 議長は、株式会社を設立するにあたり、発起人組合規約を定めて、設立事務を円滑に進めることとしたい旨を述べ、その可否につき諮ったところ、全員一致をもって、下記のとおり可決した。

                             記
1 商号は、株式会社*****とすること
2 目的は次のとおりとすること
  1、**************
  2、**************
  3、**************
  4、前各号に附帯する一切の業務
3 資本金の額**万円
4 発行可能株式総数は**株とする
5 設立に際し、普通株式**株を発行し、1株につき**万円とすること
6 設立に関して発行する株式は、発起人において、全株を引き受ける
7 発起人の員数は2名とし、その氏名、住所及び各発起人が設立に際して引き受ける株式の数は、後記のとおりとし、現物出資は行わないものとする
8 発起人は、会社設立に関して報酬及び特別利益は受けないこととし、会社の設立費用は、発起人が負担するものとする
9 山田太郎を発起人総代と定め、発起人総代は発起人会を代表し、かつ発起人会の多数決による決議に基づいて、定款を作成し、株式の払い込みに関する手続き、その他の会社設立に関する一切の事務を執行するものとする
10 払い込みを取り扱う金融機関及び取り扱い場所
   取り扱い場所  東京都杉並区**町
   名称        株式会社**銀行**支店

 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後**時**分閉会した。

 上記決議を明確にするため、この議事録を作り出席した発起人がこれに記名押印する。

平成**年**月**日

東京都杉並区**町**丁目**番**号
普通株式 引受株数 **株
発起人 山田 太郎  印

東京都杉並区**町**丁目**番**号
普通株式 引受株数 **株
発起人 田中 一郎  印

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