公告の方法

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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公告の方法

株式会社は、決算が終わった時点で貸借対照表を官報や日刊新聞に掲載することが義務付けられており、これを決算公告といいます。

公告の方法については、定款に記載しますが、記載がなければ官報に公告することになっています。

官報は、独立行政法人の国立印刷局が発行し、公告の料金は資本金5億円未満の中小会社である株式譲渡制限会社であれば最小2枠サイズで59,126円です。

日刊新聞に比べ安いのが特徴です。



掲載事項は、貸借対照表内の資産の部の流動資産と固定資産、負債及び純資産の部の流動負債、固定負債、資本金、資本剰余金、利益剰余金などになります。

また、ホームページに乗せる電子公告という方法もあります。

ただし、定款に電子公告を行なう旨を定める必要があります。

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