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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
全国公証役場一覧(東京)
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労働基準監督署

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ハローワーク(公共職業安定所)

事業年度

会社の事業年度は、1年で設定し、事業年度の開始日は1日から始まり、終了日はその月の末日とします。

開始日が11日で、終了日が10日とすることもできますが、事務手続きが面倒くさくなりますので避けた方よいです。

また、事業年度は何月からでも決めることができ、上場会社では4月から始まることが多いですが、それにあわせる必要はなく、会社の事業の忙しいと予想される時期を決算月にしてしまいますと、事業に支障をきたしてしまいます。

また、設立後1ヵ月後に決算月になるように決めてしまうと、設立直後の忙しいときに決算をむかえてしまいます。

その点も考慮が必要になります。



≫会社の事業年度は1年で設立し、開始日は自由に決められます。

≫設立月日が事業年度の後半に近いほど、最初の決算日までの日数が少なくなるので、経理事務が忙しくなり、事業に支障をきたす可能性があります。

≫事業年度は自由に決められますが、繁忙期と予想される月などを決算月にするのは避ける。

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