公証役場で定款認証

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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公証役場で定款認証

定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する公証人に認証してもらう必要がありますので、公証役場へ行く前に、左の「会社設立参考リンク」の公証役場からお調べください。

公証人は、定款が法律的に有効かどうかを認定します。

ここで、公証人に認証してもらえなければ、登記をすることはできなくなりますので、慎重に行ないましょう。

持参するものは、作成した定款3部、同意書がある場合は同意書、発起人全ての印鑑証明書、収入印紙4万円、定款認証手数料5万円、謄本交付手数料になります。



申請者は、実印、身分証明書などを持参します。

代理人の場合は、委任状も必要です。

定款の認証が終了すれば、公証人の保管分となる定款1部に、4万円の収入印紙を貼って、実印で割印します。

他の2部は、表紙に「謄本」「会社保存原本」とスタンプが押され、申請人に戻されます。

「謄本」は、会社設立登記の際に法務局へ提出します。

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