登録免許税の納付

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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登録免許税の納付

株式会社の設立登記を申請する際には、登録免許税を支払う必要があります。

登録免許税は、払込資本金2,134万円までが一律15万円になります。

払込資本金2,134万円よりも多くなると、払込資本金の0、7%になります。

登録免許税の納付方法には、収入印紙を購入する方法と指定の銀行に払い込む方法があります。

収入印紙は法務局に売っていますので、そこで購入することができます。

登録免許税納付用台紙に購入した印紙を中央に貼るような形になります。

登録免許税の用紙は別に制約はなく、また申請人の消印も不要です。

銀行振り込みの場合は、法務局が指定する銀行へ現金を振り込み、銀行からの領収書を登録免許税納付用台紙の中央に貼ります。



銀行から発行される領収書は、2枚綴りになっており、領収書と領収書控えで、この2枚ともを貼ります。

そして、登録免許税納付用紙と領収書の間に申請人もしくは代理人の契印を押します。

<登録免許税納付用台紙>


(登録免許税納付用台紙)




収入印紙






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