定款変更の決議方法

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定款変更の決議方法

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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定款変更の決議方法

定款を変更する為には、原則として株主総会の特別決議によらなければなりません。

特別決議とは、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上を定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、その割合)以上に当たる多数をもって決する決議をいいます。

ただし、定款を変更して株式の譲渡制限の定めを設ける場合には、特別決議より要件が厳しい株主総会の特殊決議が必要になります。



特殊決議とは、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、その割合以上)であって、その株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、その割合)以上に当たる多数をもって決する決議になります。

株主総会の決議によって定款を変更したときは、原則として決議が成立すると同時に定款変更の効力が発生します。

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