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自分でできる会社設立!商号・目的・公告方法についての変更登記>電子公告
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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電子公告

電子公告を採用する場合には、次の手続が必要になります。

≫定款を変更して公告方法を電子公告とする

≫公告方法の変更登記をする

≫調査期間に調査を委託する

≫公告を開始する(電子公告調査開始)



≫公告期間満了(電子公告調査終了)

≫調査期間から会社に対し調査結果が通知される

≫調査結果通知を「公告したことを証する書面」として登記申請書に添付する

調査期間とは、会社の公告をインターネットで行う場合に、公告が適正になされたことを証明する第三者機関のことを指します。

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