目的(事業内容)の変更

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自分でできる会社設立!商号・目的・公告方法についての変更登記>目的(事業内容)の変更
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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目的(事業内容)の変更

会社設立後に、新規の事業を行なったり、今までの事業内容を変更する場合には、会社の目的を変更する必要があります。

目的を変更する為には、株主総会を開催して、定款変更の特別決議をしなければなりません。

また、目的の変更は、登記すべき事項となっていますので、登記手続きも必要になってきます。

また、目的の変更は自由にできますが、業種によっては行政庁の許認可が必要になりますので注意が必要です。

目的の変更は本店所在地において、目的の変更登記を申請する必要があり、また、申請期間は本店所在地において2週間以内に申請しなければなりません。

目的の変更登記の場合は、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店が設置されているときでも、その支店所在地を管轄する登記所において変更登記を申請する必要はありません。

<登記申請に必要な書類>



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「変更後の目的」「変更年月日」

≫株主総会議事録

株主総会で定款の決議で定款の変更がなされたことを証する株主総会議事録を添付する必要があります。

≫許可書・認可書

目的変更について、官庁の許可または認可が必要なときに添付する必要があります。

≫登録免許税

申請件数1件につき3万円です。

他の変更登記と同一の登記申請書で申請すると、登録免許税は1件分の3万円で済みます。

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