支店の設置(本店所在地での変更登記)

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支店の設置(本店所在地での変更登記)

自分でできる会社設立!本店・支店についての変更登記>支店の設置(本店所在地での変更登記)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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支店の設置(本店所在地での変更登記)

株式会社が支店を設置する場合には、その日から本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、変更登記が必要になります。

これには、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、支店を設置する場所と時期を決定することになります。

本店所在地での変更登記に必要な書類は次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「支店の所在場所」「支店を設置した旨およびその年月日」

≫取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面

≫登録免許税

設置する支店1か所につき6万円になります。

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