役員全員が重任の場合

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役員全員が重任の場合

自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>役員全員が重任の場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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役員全員が重任の場合

「株主総会、取締役、取締役会、監査役」という機関設定の株式会社の取締役、監査役の全員が任期満了で退任した場合に、同じ株主総会で全員が再任された場合には変更登記が必要になります。

また、代表取締役は取締役の任期が満了すると当然に代表取締役も退任し、再度選定しなければなりません。

このように役員全員が重任する場合に、必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」[氏名」、重任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、重任の「原因年月日」、監査役の「資格」「氏名」、重任の「原因年月日」



≫定時株主総会議事録

株主総会の決議により取締役と監査役を選任します。

≫取締役会議事録

取締役会で代表取締役を選定します。

≫取締役および監査役の就任承諾書

株主総会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫代表取締役の就任承諾書

取締役会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫各取締役の印鑑証明書

ただし、前任の代表取締役が取締役会に出席し、会社の代表印で議事録に押印している場合には、印鑑証明は必要ありません。

≫登録免許税

1万円です、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

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