役員について登記すべき事項

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自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>役員について登記すべき事項
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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役員について登記すべき事項

役員について登記すべき事項は、次のとおりです。

≫取締役の氏名。

≫代表取締役の氏名、住所。

≫取締役会設置会社である旨。

≫会計参与設置会社である旨。

会計参与の氏名又は名称および計算書類等の備置場所。

≫監査役設置会社である旨。

監査役の氏名。



≫取締役、会計参与、監査役などの株式会社に対する責任の免除について定款の定めがあるときは、その定め。

≫社外取締役、会計参与、社外監査役などが株式会社に対して負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め。

≫責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役である者について、社外取締役である旨。

≫責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役である者について、社外監査役である旨。

*、これらの事項に変更があった場合には、2週間以内に管轄の登記所に変更登記をすることが必要です。

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