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自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>会計参与
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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  公証役場
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会計参与

会計参与は取締役と共同して、株式会社の計算書類を作成します。

その計算書類は、会計参与の事務所などで会社とは別に5年間保管しなければなりません。

株主や会社債権者からその計算書類の閲覧請求があれば、その請求に応じる義務があります。

また、会計参与になれるのは、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人でなければならないとされています。

会計参与をおく場合には、会計参与は1人でよいとされています。

会社法で会計参与になれない者は、次のとおりです。



≫株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしくは支配人その他の使用人など

≫業務の停止処分を受け、その停止の期間を経過しない者

≫税理士法の規定により税理士業務を行なうことができない者

会計参与の任期は、原則として2年ですが、譲渡制限会社で定款で定めれば10年まで任期を延ばすことができ、また2年よりも任期を短縮することもできます。

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