役員の氏名・住所の変更の場合

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役員の氏名・住所の変更の場合

自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>役員の氏名・住所の変更の場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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役員の氏名・住所の変更の場合

取締役や監査役の氏名が変わった場合、代表取締役の住所が変わった場合には、変更登記の手続が必要になります。

登記手続きに必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の氏名の変更と代表取締役住所の移転があった場合≫取締役の「資格」「氏名」、氏名変更の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、住所移転の「原因年月日」

代表取締役の氏名の変更と代表取締役の住所について住居表示の実施があった場合≫取締役の「資格」「氏名」、氏名変更の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、氏名変更の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、住居表示の「原因年月日」



≫登録免許税

1万円になります、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

住居表示実施による住所変更のみの場合は、登録免許税はかかりません。

免税証明書として住居番号決定通知書などを添付する必要があります。

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