取締役会の設置

取締役会の設置

自分でできる会社設立
サイト内検索

取締役会の設置

自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>取締役会の設置
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
全国公証役場一覧(東京)
全国公証役場一覧(関東甲信越)
全国公証役場一覧(関西)
全国公証役場一覧(中部北陸)
全国公証役場一覧(中国)
全国公証役場一覧(九州)
全国公証役場一覧(東北)
全国公証役場一覧(北海道)
全国公証役場一覧(四国)


  法務局
法務局一覧(東京)
全国法務局一覧

  税務署
国税庁

  社会保険
社会保険事務所

  労働基準監督署
労働基準監督署

  ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)
取締役会の設置

「株主総会、取締役1人」という機関設計の株式会社が、取締役会を設置する場合には、取締役が3人以上いないので、人数を満たす取締役を選任し、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する必要があります。

株式会社が取締役会を設置する際の変更登記に必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」「氏名」、就任の「原因年月日」、監査役の「資格」「氏名」、就任の「原因年月日」、「取締役会設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」、「監査役設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」

≫株主総会議事録

株主総会の特別決議により、取締役会を設置する旨および監査役を設置する旨の定款変更をします。

株主総会の普通決議によって取締役および監査役を選任します。

また、取締役会および監査役の設置に伴い、取締役会および監査役に関する定款規定の変更もする場合も出てきます。



≫取締役会議事録

取締役会で代表取締役を選定することになります。

≫取締役、代表取締役および監査役の就任承諾書

株主総会議事録、取締役会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫各取締役の印鑑証明書

≫登録免許税

取締役会設置会社に関する事項の設定については3万円です。

監査役設置会社に関する事項の設定については3万円です。

役員の変更については1万円です、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved