監査役の設置

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自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>監査役の設置
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査役の設置

「株主総会、取締役」の機関設計の株式会社が監査役を設置した場合の登記申請する際に、必要な書類は次のとおりになります。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

監査役の「資格」「氏名」、就任の「原因年月日」、「監査役設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」

≫株主総会議事録

監査役を設置する旨の定款変更を、株主総会の特別決議にて決します。

監査役の選任は、株主総会の普通決議にて決します。

監査役の設置に伴い監査役に関する定款規定の変更を考える必要があります。



≫監査役の就任承諾書

株主総会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫登録免許税

監査役設置会社に関する事項の設定については3万円です。

監査役の就任については1万円です、資本金が1億円を超える場合には3万円です。

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