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自分でできる会社設立!特例有限会社についての変更登記>特例有限会社
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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特例有限会社

平成18年5月1日会社法施行により、有限会社法が廃止されました。

そのため、平成18年5月1日以降は、有限会社を設立することができなくなり、会社施行前に設立された有限会社について、特例有限会社といわれています。

この特例有限会社は、会社法上では株式会社として存続している形になっています。

以前の有限会社の社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされています。

ただし、役員の任期などは制限がなかったり、決算公告の義務をないなど以前の有限会社のメリットも残されています。

特例有限会社と株式会社との違いは、次のとおりです。

≫商号に「有限会社****」と用います。

≫株主総会の特別決議の要件が通常の株式会社よりも厳格です。

総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上とされています。

定款でこれを上回る割合を定めたときは、その割合になります。



≫取締役、監査役、清算人しかおく事ができません。

また、任期はありません。

≫計算書類の公告および開示の義務がありません。

≫特例有限会社同士、または特例有限会社を存続会社および事業承継会社とする吸収合併や吸収分割ができません。

≫株式交換および株式移転ができません。

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