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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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減少する資本金の額は、その効力を生ずる日の資本金の額を超えてはなりませんが、株式会社の成立後、最終的に減少することができる資本金の額は制限されておらず、資本金0円でもよいとされています。

株式会社は資本金の額にかかわらず、純資産が300万円未満の場合、剰余金配当ができないとされています。



そのため、資本金が0円であっても、あまり影響はないのです。

資本金の額は登記事項のため、登記する必要があります。

登記する際には、資本金0円という登記になります。

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