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自分でできる会社設立!会社法について>会社の分類
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法が規定する会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社です。

合名会社、合資会社、合同会社をあわせて、持分会社といいます。

資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社を大会社と規定しています。

株式会社を機関から分類すると、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社になります。



株式会社では、株主総会の設定および取締役の選任は必須ですが、機関設計が自由にできます。

会社法では、会社を法人と定義し、他の会社の無限責任社員となることができるようになりました。

そのため、合名会社、合資会社、合同会社は、社員が法人でもよいことになるのです。

法人が業務を執行する社員である場合、当該法人は業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所は他の社員に通知する必要があります。

また、職務執行者の氏名および住所は、登記事項になります。

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