商号の登記

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自分でできる会社設立!会社法について>商号の登記
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法は、会社の商号登記に関し、商号中にそれぞれの種類につき、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という表記を用いることとしています。

株式会社の表記をしていない会社は、株式会社と認められないということなのです。



既存の有限会社には、会社法が適用され、特例有限会社として、現在の会社組織形態をそのまま維持する場合、登記の変更手続は不要になります。

商号を株式会社に変更する有限会社、および会計参与制度を導入するなど新たな機関設計をする有限会社は、登記の変更申請をしなければなりません。

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