剰余金分配制限と資本金の登記

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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剰余金分配制限と資本金の登記

最低資本金規制の廃止に伴い、会社財産の違法な流出を防ぐ必要が出てきます。

資本の額を意図的に少なくすることにより、出資者に多大な配当をすることができるのです。

そのような事が起こる場合には、会社債権者の保護が困難になってしまします。

では、確認株式会社や確認有限会社の場合はどうだったのでしょう。

確認会社が利益配当する場合には、資本の額をそれぞれ1000万円または300万円とみなして、利益配当の限度額を算出しなければなりませんでした。

会社法は、剰余金分配規制に基づき、株主よりも弁済順位が優先する会社債権者に一定額の財産を確保しています。

剰余金分配規制においては、従来商法の実質を変更することなく、資本金の額にかかわらず、純資産が300万円未満の場合には、剰余金の配当ができないものとしています。

会社法では設立時の最低資本金を300万円未満としても、会社設立後、資本として表示できる額に係る下限規制を廃止しました。



そのため、定款には、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名又は名称および住所を記載又は記録することになります。

また、株式会社の資本金は登記事項です。

株式会社の設立登記は、目的、商号、本店および支店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、発行する株式の内容、取締役の氏名、代表取締役の氏名および住所などの事項を、また、これら事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店所在地において、変更の登記をしなければなりません。

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