有限会社の商号

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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旧有限会社法に基づき設立された有限会社は、会社法が適用され、株式会社として存続します。

有限会社と、商号に用いることは可能で、有限会社型の株式会社が認められます。

有限会社は特例有限会社として存続することになるのです。

新会社法の施行に伴う登録制度変更により、従来の株式会社及び有限会社は、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社などの分類になります。



従来の有限会社が特例有限会社として、現在の会社組織形態を維持する場合、登記の変更手続は不要になります。

登録免許税も課されません。

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