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自分でできる会社設立!会社法について>公開会社と非公開会社
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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公開会社と非公開会社

公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社のことをいいます。

会社が複数の株式を発行している場合、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることもできます。



会社法では、譲渡制限株式会社であるかという規制ではなく、公開会社であるかという規制をしています。

発行する全部の種類株式につき譲渡制限を設けている会社を公開会社でない株式会社といいます。

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