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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法では、会社を法人と定義し、他の会社の無限責任社員となることができるようになりました。

そのため、合名会社、合資会社、合同会社は、社員が法人でもよいことになるのです。

法人が業務を執行する社員である場合、当該法人は業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所は他の社員に通知する必要があります。

また、職務執行者の氏名および住所は、登記事項になります。

会社法で、法人無限責任社員が認められたため、株式会社が合名会社を保有することが出来るようになりました。



合名会社の社員は原則として業務執行権を有しますが、定款により業務執行社員を定めることができます。

業務執行社員は合名会社を代表し、業務執行社員が2名以上あるときは、その過半数をもって合名会社の業務を決定します。

合名会社の各社員は、定款により業務執行を有しないときであっても、会社の業務および財産状況を調査することができます。

業務を執行しない社員は、業務執行社員が善管注意義務、法令定款の遵守義務・忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限に違反した場合、損害賠償請求をすることができます。

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