機関設置の区分

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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>機関設置の区分
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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機関設置の区分

取締役会設置会社

≫非公開会社では、取締役会の設置は任意

≫公開会社では、株主総会、取締役、取締役会は必要

≫大会社でも、非公開会社では、取締役会の設置は任意

取締役会非設置会社

≫非公開会社では、可能

≫監査役会および3委員会の設置は不可

≫大会社でも、非公開会社では、可能



会計監査人設置会社

≫監査役、監査役会、3委員会のいずれかを設置

≫大会社には、公開会社・非公開会社とも会計監査人の設置は義務

≫大会社かつ公開会社では、監査役会または3委員会の設置は義務

≫会計監査人を設置しない場合、3委員会の設置は不可

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