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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>公開会社と非公開会社と大会社
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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公開会社と非公開会社と大会社

公開会社とは、従来は上場会社を差していましたが、会社法では「その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と規定されました。

複数の種類株式を発行している場合、その一部の種類株式だけに譲渡制限を設けることもできるようになりました。



全部の種類株式が譲渡制限株式である会社を「非公開会社」といわれます。

大会社とは、次の要件のいずれかに該当する株式会社をいいます。

≫最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上

≫当該貸借対照表に負債の部に計上した額の合計額が200億円以上

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