事業譲渡と競業規則

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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事業譲渡と競業規則

従来の「営業の譲渡」が「事業の譲渡」という用語に変わりました。

事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業の譲渡をした日から20年間は、同一の事業をすることができません。

譲渡会社が同一の事業を行なわない旨の特約をした場合、その特約はその事業を譲渡した日から30年の期間に限り、その効力を有すことになります。

事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する義務を負うことになります。



事業を譲り受けた後に、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、弁済義務を負いません。

譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲受会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の公告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができます。

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