支店の登記事項

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支店の登記事項

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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支店の登記事項

商業登記のコンピューター化により、支店の所在地における登記事項が簡略化されています。

会社の商号、本店の所在場所、支店の所在場所等です。

この簡略化は、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けた場合、支店の所在場所を登記すれば足りるということです。



支店所在地の登記利用者は、管轄登記所で支店の登記を調査した後に、本店所在地の登記所から登記情報の交換を受ける手続が必要になります。

支店の所在地における登記事項に変更が生じた場合、3週間以内に、当該支店の所在地において、変更登記をする必要があります。

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