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自分でできる会社設立!株式会社の機関について>取締役の選任・解任
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の選任・解任

取締役は、株主総会の決議により、いつでも解任することができます。

取締役の解任決議を特別決議ではなく、普通決議としています。

特別決議とは、原則として議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した株主の議決権の3分の2をもって決する決議をいいます。

普通決議とは、原則として議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数をもって決する決議をいいます。

取締役が任期中に理由なく解任された場合には、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。



累積投票制度に基づき選任された取締役の解任は、特別決議によることとなります。

累積投票制度とは、各株主は1株につき、選任すべき取締役の数と同数の議決権を付与するものです。(1株を持つ株主が3人の取締役を選任する場合は、1株につき3票)

通常は、取締役の解任決議は、普通決議になります。

普通決議の要件を、定款に定めることにより、取締役の選解任決議の定足数に関し、総株主の議決権の過半数という割合を、3分の1という下限規定に抵触しない範囲において、定款に定めることができます。

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