内部統制システム

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法は、内部統制システムを「取締役(執行役)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制その他株式会社の業務の適正を確保する為に必要なものとして法務省令で定める体制の整備」と定義しています。

内部統制システムの構築とは、株式会社の業務の適正を確保する体制の整備のことをいいます。

大会社かつ取締役会設置会社では、取締役会は内部統制システムの構築に関する決定をする必要があります。



取締役会の専決事項であるため、取締役に委任することはできません。

大会社かつ取締役会非設置会社では、取締役の過半数で決定します。

委員会設置会社は、大会社か否かにかかわらず、取締役会が内部統制システムの構築を決定する義務があります。

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