取締役会の議事録

取締役会の議事録

自分でできる会社設立
サイト内検索

取締役会の議事録

自分でできる会社設立!株式会社の機関について>取締役会の議事録
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社法について

会社法について
株式会社の機関について
合同会社とLLPについて
会社の設立について
株式・新株予約権について
社債について
会社の計算について
組織再編・清算について

取締役会の議事録

取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面により作成されているときは、出席した取締役及び監査役はは署名または記名押印しなければなりません。

議事録が電磁的記録により作成されている場合、法務省令で定める署名または記名押印に代わる措置をとらなければなりません。

取締役会の議事に参加した取締役であり、議事録に異議をとどめない者は、その決議に賛成したものと推定されます。

取締役会の議事録の作成については、次の事項を掲げます。

≫取締役会が開催された日時および場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人または株主が取締役会に出席した場合における当該出席の方法を含む)

≫取締役会が、招集権者とする取締役以外の取締役による招集、株主の請求による招集、監査役の請求による招集、執行役の請求による招集であるときは、その旨



≫取締役会の議事の経過の要領および結果

≫特別利害関係を有する取締役の氏名

≫競業または利益相反取引をした取締役の報告、取締役会に出席した株主、会計参与、監査役、および監査委員の意見又は発言の概要

≫出席をした役員等または株主の氏名・名称

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved