会計監査役の設置

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会計監査役の設置

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会計監査役の設置

監査役設置会社とは、監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。

会計監査役とは、会計監査権限だけを有する監査役をいいます。

会計監査役の設置は、非公開会社に認められ(委員会設置会社は除く)、取締役会への出席義務などを規定する会社法381条から386条までの規定は適用されません。



非公開会社では、取締役会の設置は定款の定めによる任意になります。

非公開会社かつ取締役会設置会社は監査役の設置が強制されます。

会計監査役に対しては、取締役会招集通知を発する必要はありません。

また、会計監査役を置いた場合でも、監査役設置会社として登記されます。

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