複数の監査役の設置

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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複数の監査役の設置

会社法は、2人以上の監査役を設置する会社について、特別の規定を設けています。

監査役設置会社では、取締役は、会計監査人に関し、選任議案を株主総会に提出する場合、解任または再任しないことを株主総会の目的とする場合には、監査役の同意を要します。

しかし、監査役が2人以上ある場合には、その過半数によります。

また、監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠ったときなど、一定の事由に該当する場合、解任することができます。

しかし、監査役が2人以上ある場合には、監査役の同意によって解任を行わなければなりません。

また、監査役は取締役会に出席する義務を負います。

監査役が2人以上ある場合において、次のように定めることができます。



特別取締役が、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財について取締役会の決議をなす場合、監査役の互選により、監査役の中から取締役会に出席する監査役を定めることができます。

また、監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議により定めます。

しかし、監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、監査役の協議によって定めます。

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